新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、3月末に窓口での申請手続きが集中する傾向を回避するため、令和4年4月1日を賦課期日とする軽自動車税(種別割)に限り、次のとおり行います。
三輪以上の軽自動車で、「解体を伴う自動車検査証返納届出」もしくは「所有者名義変更を伴う自動車検査証返納届出又は輸出予定届出」の手続に伴う軽自動車税(種別割)の申告については、3月中にそれらの申告の根拠となる事由が発生したことが確認でき、かつ、その事由発生から15日以内に手続がなされたものであった場合、4月以降の申告であっても、3月中に事由が発生したこととして課税処理します。
上記の手続をした三輪以上の軽自動車について、軽自動車検査協会から八千代市への情報提供の時期によっては、旧所有者様へ軽自動車税(種別割)の納税通知書が届く場合があります。その場合は納付しないよう、新所有者様は旧所有者様へ連絡をお願いします。八千代市では、情報が確認でき次第、提供された情報に基づき課税を取消し、その旨の通知を旧所有者様へ発送するとともに、改めて新所有者様へ納税通知書を発送いたします。
詳細につきましては、軽自動車検査協会ホームページ(外部リンク)をご覧いただくか、お近くの軽自動車検査協会主管事務所または各支所までお問合せください