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家屋に対する課税

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2022年11月28日 更新

評価のしくみ

 固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。

新築家屋の評価

評価額 = 再建築価格 ×経年減点補正率

再建築価格・・・
 評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要な建築費です。
経年減点補正率・・・
 家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。

新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

 評価額は、3年ごと(基準年度)に上記の新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築価格は、建築物価の変動分を考慮します。なお仮に、評価額が前年度の評価額を超える場合でも、決定価格は引き上げられることなく、通常前年度の価格に据え置かれます。

 在来分家屋の再建築価格=前基準年度の再建築価格×建築物価の変動割合

家屋の主な減額制度

未登記家屋の所有権移転・滅失

未登記家屋の所有権を相続、売買等の理由により移転する場合や、取り壊しをした場合、原則として次の届出が必要となります。

所有権の移転

 ※権利の移転が確認できる書類(遺産分割協議書、売買契約書等の写し)の添付が必要となります。

家屋の滅失

※電子申請も可能です。

このページに関するお問い合わせ

八千代市 資産税課
〒276-8501 千葉県八千代市大和田新田312-5
電話番号: 047-421-6693(課税班)047-421-6694(評価班・土地)047-421-6695(評価班・家屋)

八千代市役所

〒276-8501 千葉県八千代市大和田新田312-5

電話:047-483-1151(代表)

開庁時間:
土日・祝日・年末年始を除く、月曜~金曜 午前8時30分~午後5時(一部窓口及び施設を除く)

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