住民監査請求
ページ印刷2021年7月1日 更新
住民監査請求の対象となる事項
(1) 違法又は不当な公金の支出
(2) 違法又は不当な財産の取得、管理、処分
(3) 違法又は不当な契約の締結、履行
(4) 違法又は不当な債務その他の義務の負担
(5) 違法又は不当に公金の賦課、徴収を怠る事実
(6) 違法又は不当に財産の管理を怠る事実
※ 住民監査請求は以上の事項に限られます。
なお、上記行為のあった日から1年以上経過している場合{(5)、(6)を除く}には、原則として監査請求することはできません。
請求者の条件
請求の方法
(1) 書面(請求書)により請求してください。
(2) 違法又は不当である事実を証する書面の添付が必要です。
※例: 事実証明書とは、公文書開示請求により開示を受けた文書の写しや新聞記事の写しなどです。
(3) 請求書は直接持参するか、郵送してください。
請求書の様式
住民監査請求書の作成例
八千代市職員措置請求書 1 請求の要旨 次のような内容について記載してください。 (1) 請求の対象となる機関・職員。 (2) いつ、どのような財務会計上の行為か。 (3) その行為が、違法又は不当である理由。 (4) どのような損害を与え、又は与える恐れがあるか。 (5) どのような措置を請求するのか。 2 請求者 ・住所 ・氏名(自署) 地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。 年 月 日 八千代市監査委員あて |
外部監査人による監査を求める場合
請求書に「監査委員の監査に代えて個別外部監査によることを求める理由」を記載してください。
注: 個別外部監査は、監査委員が個別監査契約に基づく監査によることが相当であると認めた場合に行われます。
住民監査請求の陳述日程
現在、予定されている陳述は以下のとおりです。
開催日時など
案 件 | 現在、陳述開催の予定はありません。 | |
開催日時 | 請求人の陳述 | ― |
執行機関の陳述 | ― | |
会 場 | ― |
傍聴の手続について
定員は5名となります。陳述の傍聴を希望される方が陳述開始予定時刻の10分前までに定員を超えている場合は、くじ引きにより傍聴者を決定します。
※陳述は、やむを得ない事情により、日程変更や中止、非公開となる場合があります。
※新型コロナウイルス感染症に対する感染予防のため、会場への入室の際には、手指のアルコール消毒、マスクの着用をお願いします。
このページに関するお問い合わせ
八千代市 監査委員事務局
〒276-8501 千葉県八千代市大和田新田312-5
電話番号: 047-483-1151 (代表) ファクス:047-484-8824(代表)