「水道」とは、導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体を言います。一般に「水道」といえば、市営水道が挙げられますが、その目的、施設の規模や設備により、水道事業・簡易水道事業、専用水道、簡易専用水道、小規模水道、その他に分類されます。
このページの対象となる水道施設は、専用水道、簡易専用水道及び小規模水道となります。
水道施設の管理について
ページ印刷ページID:000004298
2020年4月1日 更新
専用水道
水道法第3条第6項に規定される、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道、その他水道事業の用に供する水道以外であって、101人以上の居住者に対して水を供給するもの、又は1日最大給水量(1日に供給することができる最大の給水量をいう。)が20立方メートルを超えるもので、下記の1~3の要件のいずれかに該当するものは「専用水道」に区分され、法律に基づいた管理が義務付けられています。
1.自己水源の水(井戸水等)のみを供給するもの
2.自己水源の水と上水(市営水道)からの供給を混合して供給するもの
3.上水(市営水道)のみを水源とし、受水槽の有効容量が100立方メートルを超えるもの(六面点検可能な受
水槽を除く。)、又は口径25ミリメートル以上の導管の全長が、1500メートルを超えるもの。
1.自己水源の水(井戸水等)のみを供給するもの
2.自己水源の水と上水(市営水道)からの供給を混合して供給するもの
3.上水(市営水道)のみを水源とし、受水槽の有効容量が100立方メートルを超えるもの(六面点検可能な受
水槽を除く。)、又は口径25ミリメートル以上の導管の全長が、1500メートルを超えるもの。
- 専用水道のてびき(令和2年度版)
(PDFファイル 562KB)
専用水道の管理についてはこのてびきを参考にしてください
簡易専用水道
水道法第3条第7項において、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、上水(市営水道)のみを供給し、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものは「簡易専用水道」区分され、法律に基づいた管理が義務付けられています。
- 簡易専用水道のてびき(令和2年度版)
(PDFファイル 562KB)
簡易専用水道の管理についてはこのてびきを参考にしてください
小規模水道
水道法適用施設以外で、一定の要件を満たす施設は、八千代市小規模水道条例により、市への各種届出及び衛生管理が義務付けられています。
- 小規模水道のてびき(令和2年度版)
(PDFファイル 1.2MB)
小規模水道の管理についてはこのてびきを参考にしてください
水質基準
水道水質基準は、「水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)」により、51項目について基準が設定されています。
平成26年4月1日から「亜硝酸態窒素」が水質検査項目に追加されて、水質検査項目は全部で51項目となりました。
平成26年4月1日から「亜硝酸態窒素」が水質検査項目に追加されて、水質検査項目は全部で51項目となりました。
検査機関
専用水道の水質検査及び簡易専用水道の管理状況検査については、八千代市を含む千葉県を営業区域として登録している厚生労働大臣登録検査機関で実施する必要があります。
このページに関するお問い合わせ
八千代市 環境保全課
〒276-8501 千葉県八千代市大和田新田312-5
電話番号: 047-421-6765(大気水質保全班)047-421-6766(地質環境保全班) ファクス:047-484-8824(代表)