
あくまで修学資金を貸付ける制度ですので、貸付期間が満了したときは、原則として貸付金を返還することが必要となります。
ただし、卒業又は修了後に一定要件のもと市内で看護師等の業務に従事したときには、貸付金の返還が免除となります。
2018年4月3日 更新
各養成施設における正規の修業期間内
1. 申請は、連帯保証人をたてて、必要な書類を直接市役所(秀明大学看護学部生は大学を経由)に提出しなければなりません。
※ 申請手続きや必要書類については、「各種様式のダウンロード(諸手続き)」をご覧ください。
2. 連帯保証人は、成年で独立した生計を営む者を原則として2名たてる必要があります。
※ 連帯保証人は、それぞれが独立した生計を営んでいることが要件であるため、同一生計内から2人立てることはできません。
※ 申請者の配偶者も連帯保証人にはなれません。
3. 申請者が未成年の場合は、連帯保証人のうち一人は、必ず法定代理人を立てなければなりません。
4. 特別の事情があると認められるときは、連帯保証人を一人とすることができます。
※ 保証会社が保証する場合や親族が全くいないなど特別の事情がある場合にはご相談ください
※ 単に連帯保証人になってくれる者がいないといった事由は、特別の事情とは認められません
5. 連帯保証人が独立した生計を営まなくなったとき又は死亡等により連帯保証人を変更する場合は、新たに連帯保証人を立てて、市長の承認を得る必要があります。
※ 連帯保証人は、市長の承認がない限り、連帯保証人を辞めることはできません
6. 秀明大学看護学部生を対象とした募集は、毎年3月末から4月上旬頃に簡易申込み(仮申込み)により行い、内定者のみが正式な申請を行うことができます。それ以外の方の申請は毎年4月頃、認定看護師教育課程は毎年7月頃に募集しています。
申請書類を審査の上、貸付けの可否を決定し、その結果を本人に通知します。
なお、募集予定人数を越える応募があった場合は、選考(場合によっては面接を行います)を経て貸付けを決定します。
1. 四半期(4・7・10・1月)ごとに3か月分を借受人名義の口座へ振り込みますので、貸付決定後は、振込先を届け出てください。
2. 認定看護師教育課程の履修生への貸付けは、貸付決定後に一括で振り込みます。
1. 次のいずれかに該当する場合には、貸付決定が取り消されます。
なお、貸付決定が取り消された場合には、取消された日の属する月の翌月から貸付金を返還しなければなりません。
2. 貸付決定の取消しは、取消事由に該当した日が取消日となりますので、届出等が遅れると事由に該当した日からその日までの延滞金が加算されることもあります。
3. 休学や停学、一月以上欠席したときは、その期間分の貸付けはいたしません。なお、既に貸付けた修学資金があるときは、当該事由が消滅した日の属する月の翌月以降の分として貸付けたものみなします。ただし、貸付期間が満了する月以前の月に限ります。
4. 正当な理由がなく必要な書類を提出しないときは、貸付けを一時保留します。なお、一定期間経過しても提出されないときには、貸付決定を取消すこともあります。
1. 次の事由に該当した日の属する月の翌月から貸付金の返還債務の履行期が到来します。
2. 貸付金は、貸付けを受けた期間に相当する(休学等で貸付けを行わなかった期間を除く。)期間内で全額を返還しなければなりません。
※ 認定看護師教育課程の貸付期間は、6か月と見なします。
3. 返還方法は、月賦、半年賦または一括から選択できます。
4. 偽りその他不正な手段で貸付けを受け、貸付決定が取り消された場合には、一括で返還しなければなりません。
2. 猶予は、市長に申請し、認められてはじめて効力が生じますので、猶予事由に該当しているだけでは猶予されません。したがって、猶予申請が遅れた場合には、その間の分については猶予することができません。
3. 上記[2]から[4]の事由により猶予を受けている期間中に猶予事由が消滅したときは、猶予事由消滅届の提出が必要となります。
4. 猶予事由が消滅した場合は、消滅した日の属する月の翌月から返還債務の履行期が到来します。
1. 卒業等の後、免許等を取得し、貸付けを受けた期間に相当する期間、引き続き市内で看護師等の業務に従事したときは、履行期が到来していない返還債務の免除を受けることができます。
※ 卒業等の後、直ちに市内で看護師等の業務に従事し、貸付期間に相当する期間、引き続き従事したときには、全額免除になります。したがって、卒業等の後、市外で従事するなど猶予事由に該当していない期間又は猶予事由に該当するが猶予を受けていない期間分については、免除の対象とはなりません。
※ 貸付期間が3年未満の場合は、3年間従事しなければ免除になりません。
※ 「引き続き」とは、連続して市内で従事している場合であり、途中で免除事由が消滅した場合には、中断(民法上の中断)します。従事期間は累計ではないのでご注意ください。
※ 市内で看護師等の業務に従事している間に上記「返還猶予」1の[2]又は[4]に掲げる猶予事由に該当し、猶予を受けたときには、従事期間は中断しません。なお、この猶予期間は、貸付期間に相当する期間には算入されません。
※ 従事期間が中断された場合は、再度、貸付けを受けた期間に相当する期間、引き続き市内で看護師等の業務に従事しなければ免除されません。
2. 市内で看護師等の業務に従事していたことが原因で死亡又は心身が故障したときは、履行期が到来していない返還債務の免除を受けることができます。
3. 上記2以外の事由により、死亡又は心身が故障したときは、市内で看護師等の業務に従事した実績がある場合には、その実績に応じて履行期が到来していない返還債務の全部又は一部の免除を受けることができます。
※ 免除額=履行期が到来していない返還債務×市内で従事した期間(累計)÷貸付期間
※ 期間は月数です
4. 専門看護師又は認定看護師については、免除に必要な期間、取得した看護分野において従事しなければ返還債務は免除になりません。
5. 免除は、市長に申請し、認められてはじめて効力が生じますので、免除要件を満たしただけでは債務は消滅しません。
八千代市 健康福祉課
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