離職・廃業から2年以内または休業等による収入の減少により、経済的に困窮し、住居を喪失している人または喪失するおそれのある人を対象として家賃相当額(ただし、共益費等は除く。上限あり)を支給するとともに、就労支援等を実施し、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
新型コロナウイルス感染症の影響をふまえ、休業等に伴う収入減少のため離職や廃業に至っていないが、こうした状況と同程度の状況に至り住居を失うおそれが生じている人に対しても、住居確保給付金を支給できることとなりました。また、ハローワーク等への求職の申込み要件が緩和されています。
※再支給の特例措置について
新型コロナウイルス感染症に係る特例措置として、すでに住居確保給付金の支給が終了している人が、離職や収入を得る機会の減少等で、支給対象となる要件を満たす場合、令和5年3月31日までに再度申請することにより、3か月を上限に再支給することが可能となりました。詳しくは福祉総合相談室又はくらしサポートチームふらっとまでお問い合わせください。
住居確保給付金を支給(離職等で住居を喪失またはその恐れのある人へ)
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2022年12月21日 更新
支給額
下記を上限として、収入に応じて調整された額を支給
単身世帯は41,000円 2人世帯は49,000円 3~5人世帯は53,000円 6人以上世帯は57,000円
単身世帯は41,000円 2人世帯は49,000円 3~5人世帯は53,000円 6人以上世帯は57,000円
支給期間
3か月間(一定の条件により延長が可能)
※最長9か月
支給方法
家主、不動産媒介業者等へ代理納付
支給対象となる要件
申請時に以下の1~7のいずれにも該当する人が対象となります。
1 離職等により経済的に困窮し、住居喪失または住居喪失のおそれがある
2 申請日において、離職等の日から2年以内である、または給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職等と同程度の状態にある
3 離職・廃業による申請は、離職前等に主たる生計維持者であった(離職前に主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む。)
休業等の収入の減少による申請は、現在主たる生計維持者である
4 申請日の属する月の世帯の収入合計額が、基準額+家賃額(上限あり)以下である(収入には、公的給付を含む。)
5 申請日において、世帯の預貯金合計額が次の表の金額以下である
6 誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行う
7 申請者及び申請者と同一世帯の人のいずれもが暴力団員でない
1 離職等により経済的に困窮し、住居喪失または住居喪失のおそれがある
2 申請日において、離職等の日から2年以内である、または給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職等と同程度の状態にある
3 離職・廃業による申請は、離職前等に主たる生計維持者であった(離職前に主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む。)
休業等の収入の減少による申請は、現在主たる生計維持者である
4 申請日の属する月の世帯の収入合計額が、基準額+家賃額(上限あり)以下である(収入には、公的給付を含む。)
世帯人数 | 基準額 | +家賃額 (上限) |
=収入合計額 |
1人 | 8.1万円 | 4.1万円 | 12.2万円 |
2人 | 12.3万円 | 4.9万円 | 17.2万円 |
3人 | 15.7万円 | 5.3万円 | 21.0万円 |
4人 | 19.4万円 | 5.3万円 | 24.7万円 |
5人 | 23.2万円 | 5.3万円 | 28.5万円 |
6人 | 26.9万円 | 5.7万円 | 32.6万円 |
5 申請日において、世帯の預貯金合計額が次の表の金額以下である
世帯人数 | 金融資産額 |
1人 | 48.6万円 |
2人 | 73.8万円 |
3人 | 94.2万円 |
4人以上 | 100万円 |
6 誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行う
7 申請者及び申請者と同一世帯の人のいずれもが暴力団員でない
申請時に必要な書類
[1]住居確保給付金支給申請書 及び住居確保給付金支給申請時確認書
[2]本人確認書類(次のいずれか)
運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票、戸籍謄本等の写し
[3]a)【離職者の方】 離職後2年以内の者であることが確認できる書類の写し(離職前の方は除く)
(離職票、受給を終えた雇用保険受給資格者証等がない場合は、例えば、給与振込が一定の時期から途絶えている通帳の写しなど、離職者であることが確認できる何らかの書類)
b)【休業等の方】 収入を得る機会が減少していることを確認できる書類(会社からの休業を命じる通知や メール・ 勤務日数が減少した シフト表など)
[4]申請者及び申請者と生計を一にしている同居の親族のうち収入がある者について収入が確認できる書類の写し
給与明細書、預貯金通帳の収入の振込の記帳ページ、雇用保険の失業給付等を受けている場合は「雇用保険受給資格証明書」、年金を受けている場合は「年金手帳」、その他各種福祉手帳等
[5]申請者及び申請者と生計を一にしている同居の親族の金融機関の通帳等の写し
[6]賃貸借契約書の写し※申請書とは別に後日の提出でも構いません。
[7]入居住宅に関する状況通知書※申請書とは別に後日の提出でも構いません。
[8]相談受付票
[2]本人確認書類(次のいずれか)
運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票、戸籍謄本等の写し
[3]a)【離職者の方】 離職後2年以内の者であることが確認できる書類の写し(離職前の方は除く)
(離職票、受給を終えた雇用保険受給資格者証等がない場合は、例えば、給与振込が一定の時期から途絶えている通帳の写しなど、離職者であることが確認できる何らかの書類)
b)【休業等の方】 収入を得る機会が減少していることを確認できる書類(会社からの休業を命じる通知や メール・ 勤務日数が減少した シフト表など)
[4]申請者及び申請者と生計を一にしている同居の親族のうち収入がある者について収入が確認できる書類の写し
給与明細書、預貯金通帳の収入の振込の記帳ページ、雇用保険の失業給付等を受けている場合は「雇用保険受給資格証明書」、年金を受けている場合は「年金手帳」、その他各種福祉手帳等
[5]申請者及び申請者と生計を一にしている同居の親族の金融機関の通帳等の写し
[6]賃貸借契約書の写し※申請書とは別に後日の提出でも構いません。
[7]入居住宅に関する状況通知書※申請書とは別に後日の提出でも構いません。
[8]相談受付票
受給中の義務
- 月に1回以上、書面による求職活動等の状況報告。
- ハローワークにて職業相談。(離職者のみ)
- 企業への応募・面接。(離職者のみ)
- 離職していた方が常用就職した場合は、常用就職届を提出してください。
- 福祉総合相談室(自立相談支援機関)よりプランが作成された場合は、上記に加え、プランに記載された就労支援を受けてください。
参考資料 (PDFファイル)
- 住居確保給付金の利用を検討されている皆様へ(PDFファイル 165KB)
- [1] 住居確保給付金のしおり(PDFファイル 722KB)
- [2] 住居確保給付金 要件確認シート(PDFファイル 102KB)
- [3] 住居確保給付金 必要書類チェック表(PDFファイル 186KB)
- [4] 生活困窮者住居確保給付金申請書(様式1-1)(PDFファイル 132KB)
- [5] 生活困窮者住居確保給付金申請書(記入例)(PDFファイル 359KB)
- [6] 住居確保給付金申請確認書(様式1-1A)(PDFファイル 146KB)
- [7] 入居住宅に関する状況通知書(様式2-2)(PDFファイル 195KB)
- [8] 入居住宅に関する状況通知書(記入例)(PDFファイル 203KB)
- [9] 住居確保給付金支給に係る「入居住宅に関する状況通知書」ご記入のお願い(PDFファイル 137KB)
- [10] 相談受付票(PDFファイル 119KB)
- [11] 離職状況等に関する申立書(PDFファイル 88KB)
- [12] 離職状況等に関する申立書(記入例)(PDFファイル 102KB)
- [13] 就業機会の減少に関する申立書(PDFファイル 78KB)
- [14] 就業機会の減少に関する申立書(記入例)(PDFファイル 123KB)
- [15] 収入に関する申立書(PDFファイル 79KB)
- [16] 住居確保給付金に係る収⽀状況表(個人事業者用)(PDFファイル 140KB)
このページに関するお問い合わせ
八千代市 福祉総合相談室
〒276-8501 千葉県八千代市大和田新田312-5
電話番号: 047-421-6732(直通) ファクス:047-483-2665