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新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(申請受付は終了しました)

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2023年2月7日 更新

 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、社会福祉協議会が実施している総合支援資金の再貸付が終了した世帯、再貸付について不承認とされた世帯等を対象に就労による自立を図るため、また、それが困難な場合には円滑に生活保護の受給へつなげるために「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給します。

 自立支援金の他、生活困窮者等の福祉の総合相談を行っています。

支給対象となる要件

 総合支援資金の再貸付が終了した世帯、再貸付について不承認とされた世帯、再貸付の申請を行うために、自立相談支援機関に相談を行ったものの申請に至らなかった世帯又は緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付をいずれも受け終えた世帯であって、以下の収入要件、資産要件、求職活動等要件のいずれも満たす世帯(生活保護受給中の世帯を除く)が対象となります。申請者は申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している人です。

収入要件

 申請日の属する月の世帯の収入合計額が、次の表の金額以下であること(収入には、年金・手当関係を含む。)
世帯人数 収入合計額
1人 122,000円
2人 172,000円
3人 210,000円
4人 247,000円
5人 285,000円
6人 326,000円
※6人を超える世帯はお問い合わせください。

資産要件

 申請日において、世帯の金融資産の合計額が次の表の金額以下であること
世帯人数 金融資産合計額
1人 486,000円
2人 738,000円
3人 942,000円
4人以上 1,000,000円

求職活動等要件

 次のいずれかに該当すること
  • 公共職業安定所等に求職の申込みをし、期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6か月以上の労働契約による就職を目指し、以下のすべての求職活動を行うこと
  1.月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける
  2.月2回以上、公共職業安定所等で職業相談等を受ける
  3.原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける
  • 生活保護を申請し、まだその決定を受けていないこと

申請期間

令和3年7月7日(水)から令和4年12月31日(土)まで
※申請受付は終了しました。

支給期間

  • 初回  3か月
  • 再支給 3か月
※初回の3か月を受け終えた人で上記の支給対象となる要件を
 いずれも満たす場合、一度に限り再支給の申請が可能です。

支給額

 月あたり下記の額を支給
  • 単身世帯は60,000円
  • 2人世帯は80,000円
  • 3人以上の世帯は100,000円

支給方法

自立支援金申請者から指定された金融機関の口座へ振り込みます。

申請時に必要な書類

  1. 申請書及び申請時確認書(福祉総合相談室に用意があります。)
  2. 住民票の写しもしくは本人確認書類の写し
  3. 貸付の確認書類(再貸付の借用書の写し、再貸付の貸付決定通知書、再貸付の不承認通知書、緊急小口資金及び総合支援資金(初回)の借用書の写しなど)
  4. 収入関係書類(世帯員のうち収入がある者について申請月の収入が確認できる書類の写し)
  5. 金融資産関係書類(世帯員全員の、申請日時点の通帳等の写し)
  6. 生活保護関係書類(受領印付きの生活保護申請書の写しなど)(※1)
  7. 振込口座関係書類(自立支援金の振込先の通帳等の写し)
※1 生活保護申請中の場合に限る。生活保護申請中でない場合は、申請書(第1-1号様式)に公共職業安定所から発行された求職番号等の記載が必要

受給中の義務

 月に1回、以下の書類を提出してください。
  1. 求職活動等状況報告書
  2. 自立相談支援機関相談確認書(月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けたことの確認)
  3. 職業相談確認票(月2回以上、公共職業安定所等で職業相談等を受けたことの確認)
  4. 常用就職活動状況報告書(原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けたことの確認)

支給の中止

 受給者が次のいずれかの事由に該当する場合は、自立支援金の支給を中止します。
  • 求職活動等の要件に該当しないことが判明した場合
  • 常用就職をした者であって、収入要件の額を上回った場合
  • 虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかになった場合
  • 支給決定後、禁固刑以上の刑に処された場合
  • 受給者又は受給者と同一世帯の者が暴力団員と判明した場合
  • 生活保護の受給を開始した場合
  • 職業訓練受講給付金を受給した場合
  • 偽りその他不正な手段により再貸付の申請を行ったことが明らかになった場合
  • 死亡等、支給することができない事情が生じた場合

 ※自立支援金の支給を中止した場合は、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給中止通知書を交付します

参考

 

このページに関するお問い合わせ

八千代市 福祉総合相談室
〒276-8501 千葉県八千代市大和田新田312-5
電話番号: 047-421-6732(直通) ファクス:047-483-2665

八千代市役所

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電話:047-483-1151(代表)

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土日・祝日・年末年始を除く、月曜~金曜 午前8時30分~午後5時(一部窓口及び施設を除く)

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