任意後見制度
本人が、十分な判断能力があるうちに、将来の不安に備えて、あらかじめ代理行為を行う人(任意後見人)を決めておく制度です。公証人役場で作成する公正証書で任意後見契約を結びます。本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任して、任意後見人の業務が始まります。
法定後見制度
すでに判断能力が十分でない方のための制度です。親族などが家庭裁判所に申し立てることによって、家庭裁判所が適任と思われる成年後見人等を選びます。本人の判断能力に応じて「後見・保佐・補助」の3つの類型があり、それぞれの業務を行う人を「成年後見人・保佐人・補助人」と呼びます。
制度について詳しくは成年後見制度とは?(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
方法等知りたい方は八千代市社会福祉協議会後見支援センターにご相談ください。