介護保険のサービスを利用するためには、要介護認定を受けることが必要です。
病院からの勧めや家族の希望により、初めての手続きの場合はお住いの地区の地域包括支援センターへご相談ください。
同センターでは、介護の相談、主治医の探し方、自身で申請が難しい場合の代行なども行っております。
※介護サービスを緊急で利用したい場合は、申請後にお住いの地区の地域包括支援センターへご相談ください。
介護サービスを利用するために要介護認定を受けるための手続き
ページ印刷2022年11月10日 更新
申請ができる人
第1号被保険者(65歳以上の人)
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)
申請には医療保険証の情報が必要です。
1.がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靱帯骨化症
5.骨折を伴う骨祖しょう症
6.初老期における認知症
7.進行性核上性麻痺、大脳基底核変性症及びパーキンソン病
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
申請から認定までの流れ
1.申請(電子申請)
【電子申請】(来庁不要)
下記のリンクから【長寿支援課】(介護保険要介護認定・要支援認定申請)の手続き名を検索し、利用登録せずに申請するを選択してください。
・ちば電子申請サービス(要メールアドレス)
※その他操作等が不明な場合は市へお問い合わせください。
※ケアマネージャーが代行申請する場合は、電子申請で行っていただきます。利用登録を行い申請してください。
原則、パソコン・スマートフォンからの電子申請による受け付けとなります。申請には連絡用のメールアドレスが必要です。
申請は、介護が必要である観点から、家族、ケアマネージャーが行うほうがスムーズです。申請者が窓口となり、今後の予定の調整を行っていただきます。申請後に、1週間程度で連絡用のメールアドレスに認定調査日時等の連絡が入ります。詳しくはメールをご覧ください。
【認定結果等を家族宅等に変更したい場合】
資格・徴収班(047-421-6734)へご連絡ください。
【他市から転入され、要介護度を引き継ぎたい場合】
転入から14日以内に転入継続(要介護を引き継ぐための手続き)が必要です。引き継げる期間は、前自治体での有効期間にかかわらず6か月間となります。
【電子申請】(来庁不要)
下記のリンクから介護認定 転入継続(要介護度継続手続き)の手続き名を検索し、利用登録せずに申請するを選択してください。
・ちば電子申請サービス(要メールアドレス)
※その他操作等が不明な場合は市へお問い合わせください。
2.審査に必要な認定調査と主治医意見書の作成依頼
[1]「認定調査」…市の調査員などが対象者の元に訪問し、原則、家族(立ち合い者)とともに心身の状態や普段の様子などについての調査を行い、最後に立ち合い者に確認を行います。調査には約1時間程度必要です。認知面での進行がある場合は、正確な結果が出ないことから立ち合いが必須となります。
※調査は時間帯で順番に実施しているため、連絡なくとも交通状況等により30分程度前後することがありますのでご了承ください。定刻になりましたら、立ち合い者の到着の有無にかかわらず、開始させていただきます。終了後で聞き取り調査を行います。
【こんなときは必ずご連絡ください】
※入退院・転院、死亡等で調査のキャンセル及び場所が変更となった場合、体調不良など場合は、わかった時点で長寿支援課認定班(047-421-6736)まで連絡してください。
[2]「主治医意見書」…市が発行します。
市外は病院(主治医宛て)へ直送します。
市内は、申請者が指定した場所へ送付します。速やかに病院へ提出してください。
※市内病院で直送許可を得ている場合は直送します。ケアマネージャーからの申請の場合は事業所に発送可能です。
3.審査
4.結果通知
認定結果については本人及びご家族以外に回答できません。認定結果の通知(結果通知、被保険者証、負担割合証(新規申請のみ))が簡易書留で住民票住所地に送付されます。指定送付先を申請済みの場合はそちらへ送られます。送付時期は審査次第で変わります。受領されなかった場合は不在票が入りますので受領をお願いします。10日程度受領がなかった場合は市に返送されます。また、一定期間で破棄されます。その際は再発行手続きが必要です。
【自宅が不在等で被保険者証を受け取りできない場合】
・家族による代理受領。写真付き身分証明書をお持ちください。
・ケアマネージャーによる代理受領。委任状(任意様式)または、介護支援専門員証、本人との契約書(氏名と日付がわかるもの)、従業員証か名刺の3点が必要です。
要支援1、 2 ※数字が大きいほど重度です。
要介護1~5 ※数字が大きいほど重度です。
非該当(介護を必要としないと判断された状態)
介護認定には有効期限があります
介護サービスの利用がないことがわかっている場合は、申請不要です。
介護サービスを利用継続するには更新手続きが必要です。有効期限の2か月前から申請できます。
【電子申請】(来庁不要)
下記のリンクから【長寿支援課】(介護保険要介護認定・要支援認定申請)の手続き名を検索し、利用登録せずに申請するを選択してください。
・ちば電子申請サービス(要メールアドレス)
※その他操作等が不明な場合は市へお問い合わせください。
状態変化に伴う要介護状態区分の変更手続き
変更手続きが必要かの判断については、要支援1から2をお持ちの人は地域包括支援センター、要介護1から5をお持ちの人は担当のケアマネージャーにご相談ください。
申請方法は、新規の申請と同様になります。
※審査の結果について、現在の介護度の維持及び希望の要介護度を確約できるものではありませんのでご留意ください。結果に不服がある場合は、再申請が必要となります。
下記のページから申請できます。
申請手続き名介護申請は【長寿支援課】(介護保険要介護認定・要支援認定申請)を検索してください。
・ちば電子申請サービス(メールアドレスが必要です。利用登録せずに申請できます)
申請中に認定が不要になった場合の手続き
・家族がサポートできるので介護サービスが不要になった。
・長期の入院・転院のため当面は介護サービスを利用しない。
【電子申請】(来庁不要)
下記のリンクから介護申請取下の手続き名を検索し、利用登録せずに申請するを選択してください。
・ちば電子申請サービス(要メールアドレス)
※その他操作等が不明な場合は市へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
八千代市 長寿支援課
〒276-8501 千葉県八千代市大和田新田312-5
電話番号:047-421-6733(資格・徴収班)047-421-6734・6735(給付・指導班)047-421-6736(認定班)047-421-6737(生きがいサービス班) ファクス:047-480-7566