新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方の令和4年度介護保険料の減免について
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2022年7月6日 更新
新型コロナウイルス感染症の影響により、要件に当てはまる方は介護保険の減免について長寿支援課へご相談ください。
減免の対象となる方
下記の要件1または要件2にあてはまる方が、減免の対象となります。
要件1
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が亡くなった、または重篤な傷病を負った世帯の65歳以上の被保険者要件2
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という)の減少が見込まれ、次の(1)と(2)両方にあてはまる世帯の65歳以上の被保険者(1)事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
(2)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
減免額
要件1の場合
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が亡くなった、または重篤な傷病を負った世帯・・・全額免除※重篤な傷病とは、1か月以上の治療期間を有する場合をいいます。
要件2の場合
主たる生計維持者の事業収入等が前年より30%以上減少が見込まれる場合・・・生計維持者の合計所得金額等に応じて減額減免対象保険料額(A×B/C)
A:減免を申請しようとする方の保険料額 | |
B:Aの世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等にかかる令和2年中の所得金額 | |
C:Aの世帯の主たる生計維持者の令和2年中の合計所得金額 |
(確定申告書の所得金額等の欄、源泉徴収票の給与所得控除後の金額の欄を確認してください。)
※BおよびCの金額は税制改正に対応した介護保険料算定用の金額になるため、確定申告書等の金額と異なる場合があります。
減免割合(d)
Aの世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額等 | 減額または免除の割合(d) |
事業の廃止や失業したとき。 | 10分の10 |
210万円以下であるとき。 | 10分の10 |
210万円を超えるとき。 | 10分の8 |
減免額
減免対象保険料額(A×B/C)×減免割合(d)
減免対象となる保険料
令和4年度の介護保険料となります。
申請に必要なもの
介護保険料減免申請書および下記の1または2に当てはまる方の「〇」の書類を提出してください。
市様式の書類は原本、市様式以外の書類は原本または写しを提出してください。
市様式の書類は原本、市様式以外の書類は原本または写しを提出してください。
介護保険料減免申請書(市様式)
減免申請をされる方は一人につき1部必要です。
〇介護保険料減免申請書(PDFファイル)
〇介護保険料減免申請書(PDFファイル)
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が亡くなった、または重篤な傷病を負った世帯
下記のいずれかを提出してください。
・主たる生計維持者が亡くなった場合
〇医師による死亡診断書
※令和4年4月1日以降に亡くなった場合となります。
※ご本人以外の被保険者の保険料が対象となります。
・主たる生計維持者が重篤な傷病を負った場合
〇治療期間を証する書類(診断書、入院計画書、領収書や治療明細など)
※令和4年4月1日以降も治療期間が含まれていること。
〇または保健所等から交付される措置入院の勧告書
※重篤な傷病とは、1か月以上の治療期間を有する場合をいいます。
・主たる生計維持者が亡くなった場合
〇医師による死亡診断書
※令和4年4月1日以降に亡くなった場合となります。
※ご本人以外の被保険者の保険料が対象となります。
・主たる生計維持者が重篤な傷病を負った場合
〇治療期間を証する書類(診断書、入院計画書、領収書や治療明細など)
※令和4年4月1日以降も治療期間が含まれていること。
〇または保健所等から交付される措置入院の勧告書
※重篤な傷病とは、1か月以上の治療期間を有する場合をいいます。
2.主たる生計維持者の事業収入等が前年より減少が見込まれる世帯
※保険金、損害賠償等を加えると30%以上の減少が見込まれない場合は減免対象外となります。
※事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入以外の収入の減少については減免対象外となります。
※事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入以外の収入の減少については減免対象外となります。
〇主たる生計維持者の令和4年中の収入見込額計算書(市様式)
主たる生計維持者の令和4年中の収入見込額計算書(PDFファイル)
・主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入のいずれかが前年より30%以上減少が見込まれる世帯
〇令和4年の1月~申請月の前月までの収入額などを示した書類
〇令和3年1年分の収入額などを示した書類
(出納簿や売上帳など、帳簿の毎月の収入額の合計がわかるもの)
〇令和3年分の確定申告書B
・主たる生計維持者の給与収入が前年より30%以上減少が見込まれる世帯
〇令和4年の1月~申請月の前月までの給与明細または給与証明書(給与証明書は市様式)
〇令和3年分の給与明細または給与証明書(給与証明書は市様式)または源泉徴収票または確定申告書B
※給与証明書(市様式)は事業所に作成を依頼してください。
給与証明書(PDFファイル)
・主たる生計維持者が事業の廃止や失業されたときは上記に加えて以下の書類を提出してください。
・事業の廃止の場合
〇廃業届
・失業の場合(会社都合による離職であること。)
〇離職票、離職証明書、解雇通知書、雇用保険受給資格者証など
(雇用保険受給資格者証の離職理由コードは11、12、21、22、23、31、32、33、34のいずれかであること。)
主たる生計維持者の令和4年中の収入見込額計算書(PDFファイル)
・主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入のいずれかが前年より30%以上減少が見込まれる世帯
〇令和4年の1月~申請月の前月までの収入額などを示した書類
〇令和3年1年分の収入額などを示した書類
(出納簿や売上帳など、帳簿の毎月の収入額の合計がわかるもの)
〇令和3年分の確定申告書B
・主たる生計維持者の給与収入が前年より30%以上減少が見込まれる世帯
〇令和4年の1月~申請月の前月までの給与明細または給与証明書(給与証明書は市様式)
〇令和3年分の給与明細または給与証明書(給与証明書は市様式)または源泉徴収票または確定申告書B
※給与証明書(市様式)は事業所に作成を依頼してください。
給与証明書(PDFファイル)
・主たる生計維持者が事業の廃止や失業されたときは上記に加えて以下の書類を提出してください。
・事業の廃止の場合
〇廃業届
・失業の場合(会社都合による離職であること。)
〇離職票、離職証明書、解雇通知書、雇用保険受給資格者証など
(雇用保険受給資格者証の離職理由コードは11、12、21、22、23、31、32、33、34のいずれかであること。)
申請期限・提出先
申請期限
令和5年3月31日まで提出先
八千代市役所 長寿支援課窓口へ持参されるか、郵送にて提出してください。〒276-8501 八千代市大和田新田312-5 八千代市役所 長寿支援課 資格・徴収班 あて
このページに関するお問い合わせ
八千代市 長寿支援課
〒276-8501 千葉県八千代市大和田新田312-5
電話番号:047-421-6733(資格・徴収班)047-421-6734・6735(給付・指導班)047-421-6736(認定班)047-421-6737(生きがいサービス班) ファクス:047-480-7566