心身に障害のある人や介護保険の要介護3以上の認定を受けている人が、通院など外出の際に指定された事業者のタクシーなどを利用した場合に、市が料金の一部を助成します。
障害者等タクシー利用助成制度
ページ印刷ページID:000006916
2021年5月20日 更新
対象者
八千代市に居住し、かつ、住民登録されている人で次の 1.から 4. に該当する場合
※上記第2項については、身体障害者手帳3級をお持ちの人のうち、手帳に記載させている障害名に視覚障害・下肢機能障害・体幹機能障害・移動機能障害3級と記載されている人が対象となります。また、視覚障害・下肢機能障害については、それぞれについて障害4級に相当する障害が2つ以上記載されている人も含みます。
- 身体障害者手帳1級若しくは2級をお持ちの人
- 身体障害者手帳3級をお持ちの人のうち、視覚障害・下肢機能障害・体幹機能障害・移動機能障害3級をお持ちの人(※)
- 療育手帳Aの2以上をお持ちの人
- 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの人
※上記第2項については、身体障害者手帳3級をお持ちの人のうち、手帳に記載させている障害名に視覚障害・下肢機能障害・体幹機能障害・移動機能障害3級と記載されている人が対象となります。また、視覚障害・下肢機能障害については、それぞれについて障害4級に相当する障害が2つ以上記載されている人も含みます。
助成額
市と契約しているタクシー事業者等に乗車した際に1回につき500円の割引を行います。
利用券の交付枚数は48枚です。追加交付申請を行うことで、さらに48枚まで交付することができます。
利用方法
タクシー乗車時に各種手帳を提示の上、利用券を冊子のまま乗務員にご提出ください。
申請方法
下記のものを持参し、障害者支援課窓口へお越しください。
(1) 八千代市障害者等タクシー利用助成申請書
(2) 障害者手帳
その他
(1) 利用券を使用する場合は、原則として現金での支払になります。
(2) 利用券を他人に譲渡することはできません。
(3) 対象者本人が乗車していないときは利用券を使用できません。
(4) 転出等で受給資格がなくなったときは、届け出るとともに未使用の利用券を返還してください。
(2) 利用券を他人に譲渡することはできません。
(3) 対象者本人が乗車していないときは利用券を使用できません。
(4) 転出等で受給資格がなくなったときは、届け出るとともに未使用の利用券を返還してください。
やっちの支援タクシー券が利用できる会社一覧
申請書類
助成事業にご協力いただけるタクシー事業者等を募集
八千代市障害者等タクシー利用助成事業にご協力いただけるタクシー事業者等を募集しています。
当事業にご協力いただける場合、八千代市と協定を締結する必要がありますので、下記の協定書を障害者支援課又は長寿支援課にご提出ください。
当事業にご協力いただける場合、八千代市と協定を締結する必要がありますので、下記の協定書を障害者支援課又は長寿支援課にご提出ください。
- 協定書
(PDFファイル 109KB)
協定書は2部用意し、記名押印のうえ、ご提出ください。(郵送での申請可)
協定締結後の事務処理について
協定締結後の事務処理については、下記のファイルをご参照ください。
※利用券は障害者支援課と長寿支援課で発行しており、利用券の色で区別されています。(障害者支援課分はさくら色、長寿支援課分はオレンジ色)
請求の際は別々に請求書を作成し、翌月の15日までに障害者支援課又は長寿支援課にご提出ください。
このページに関するお問い合わせ
八千代市 障害者支援課
〒276-8501 千葉県八千代市大和田新田312-5
電話番号: 047-421-6739(企画班)047-421-6740(給付班)047-421-6741(障害者支援班) ファクス: 047-483-2665 (障害者支援課)