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障害者等タクシー利用助成制度

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2021年5月20日 更新

 心身に障害のある人や介護保険の要介護3以上の認定を受けている人が、通院など外出の際に指定された事業者のタクシーなどを利用した場合に、市が料金の一部を助成します。

対象者

八千代市に居住し、かつ、住民登録されている人で次の 1.から 4. に該当する場合
  1. 身体障害者手帳1級若しくは2級をお持ちの人
  2. 身体障害者手帳3級をお持ちの人のうち、視覚障害・下肢機能障害・体幹機能障害・移動機能障害3級をお持ちの人(※)
  3. 療育手帳Aの2以上をお持ちの人
  4. 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの人

※上記第2項については、身体障害者手帳3級をお持ちの人のうち、手帳に記載させている障害名に視覚障害・下肢機能障害・体幹機能障害・移動機能障害3級と記載されている人が対象となります。また、視覚障害・下肢機能障害については、それぞれについて障害4級に相当する障害が2つ以上記載されている人も含みます。

助成額

 市と契約しているタクシー事業者等に乗車した際に1回につき500円の割引を行います。
 利用券の交付枚数は48枚です。追加交付申請を行うことで、さらに48枚まで交付することができます。

利用方法

 タクシー乗車時に各種手帳を提示の上、利用券を冊子のまま乗務員にご提出ください。

申請方法

 下記のものを持参し、障害者支援課窓口へお越しください。
(1) 八千代市障害者等タクシー利用助成申請書
(2) 障害者手帳

その他

(1) 利用券を使用する場合は、原則として現金での支払になります。
(2) 利用券を他人に譲渡することはできません。
(3) 対象者本人が乗車していないときは利用券を使用できません。
(4) 転出等で受給資格がなくなったときは、届け出るとともに未使用の利用券を返還してください。

やっちの支援タクシー券が利用できる会社一覧

申請書類

助成事業にご協力いただけるタクシー事業者等を募集

 八千代市障害者等タクシー利用助成事業にご協力いただけるタクシー事業者等を募集しています。
当事業にご協力いただける場合、八千代市と協定を締結する必要がありますので、下記の協定書を障害者支援課又は長寿支援課にご提出ください。

協定締結後の事務処理について

 協定締結後の事務処理については、下記のファイルをご参照ください。

※利用券は障害者支援課と長寿支援課で発行しており、利用券の色で区別されています。(障害者支援課分はさくら色、長寿支援課分はオレンジ色)
 請求の際は別々に請求書を作成し、翌月の15日までに障害者支援課又は長寿支援課にご提出ください。

このページに関するお問い合わせ

八千代市 障害者支援課
〒276-8501 千葉県八千代市大和田新田312-5
電話番号: 047-421-6739(企画班)047-421-6740(給付班)047-421-6741(障害者支援班) ファクス: 047-483-2665 (障害者支援課)

八千代市役所

〒276-8501 千葉県八千代市大和田新田312-5

電話:047-483-1151(代表)

開庁時間:
土日・祝日・年末年始を除く、月曜~金曜 午前8時30分~午後5時(一部窓口及び施設を除く)

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電話
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