※制度の一部改正に伴い、適用期間が以下のとおり変更となりました
(改正前) 令和2年1月1日から令和4年3月31日の間
(改正後) 令和2年1月1日から令和5年3月31日の間
支給要件
対象者
千葉県後期高齢者医療保険に加入している被用者(給与の支払いを受けている人)のうち、新型コロナウイルスに感染した人、または発熱等の症状があり感染が疑われる人
支給対象となる日数
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間
支給額
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を労務日数で除した金額 × 2/3 × 日数
※給与収入の全部または一部を受け取ることができる人については、給与を受け取ることができる期間は傷病手当金の金額が調整されたり、支給できない場合があります。
※給与収入の全部または一部を受け取ることができる人については、給与を受け取ることができる期間は傷病手当金の金額が調整されたり、支給できない場合があります。
適用期間
令和2年1月1日から令和5年3月31日の間で療養のため労務に服することができない期間
(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)
(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)
申請方法
申請には次の申請書が必要になります。
詳しくは、事前に国保年金課高齢者医療班へご連絡ください。
※新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を踏まえ、令和4年8月9日から当面の間、臨時的な取り扱いとして4の医療機関記入用の申請書の添付は不要となっています。今後、療養のため労務に服することができない期間等については、2の被保険者記入用の申請書で、事業主の方からの証明を受けてください。
詳しくは、事前に国保年金課高齢者医療班へご連絡ください。
※新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を踏まえ、令和4年8月9日から当面の間、臨時的な取り扱いとして4の医療機関記入用の申請書の添付は不要となっています。今後、療養のため労務に服することができない期間等については、2の被保険者記入用の申請書で、事業主の方からの証明を受けてください。
- 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用1)(PDFファイル 197KB)
- 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用2)(PDFファイル 199KB)
- 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(PDFファイル 258KB)
- 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(PDFファイル 194KB)