対象火気設備等及び対象火気器具等に関する条例制定の基準を定める「対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令」(平成14年総務省令第24号。以下「対象火気省令」という。)の施行後10年以上が経過し、当初、想定されていなかった設備及び器具が流通してきたことを踏まえ、一部改正されました。
この対象火気省令の改正に伴い、八千代市火災予防条例の一部改正を行うものです。
用語の説明
対象火気設備等及び対象火気器具等とは、火を使用する設備、器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備、器具のことです。
(例)風呂釜、厨房設備、移動式ストーブ、こんろなど
火災予防条例の一部改正(別表第3、対象火気設備等の離隔距離)
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2016年3月23日 更新
改正の背景
主な改正の内容
対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離を定めた別表第3に、下記の対象火気設備等の追加等を行いました。
(1) グリドル付こんろ
(2) 入力が5.8キロワット以下である電磁誘導加熱式調理器
また、今回の改正に合わせて、備考欄等の所要の整理を行いました。
(1) グリドル付こんろ
(2) 入力が5.8キロワット以下である電磁誘導加熱式調理器
また、今回の改正に合わせて、備考欄等の所要の整理を行いました。
施行日
平成28年4月1日
参考「グリドル付こんろ」と「グリル付こんろ」


このページに関するお問い合わせ
八千代市 予防課
〒276-0046 千葉県八千代市大和田新田186
電話番号: 047-459-7803 ファクス:047-459-6232