平成28年12月に発生した糸魚川市大規模火災の教訓を踏まえ、小規模な飲食店等に対する消火器具の設置義務が強化されました。
飲食店等の消火器設置義務の強化
ページ印刷ページID:000011869
2021年6月7日 更新
消火器具を設置しなければならない防火対象物として、令別表第一(3)項に掲げる防火対象物で、延面積が150平方メートル未満のもの及び(16)項に掲げる防火対象物内に存する(3)項部分の合計面積が150平方メートル未満のもののうち、火を使用する設備又は器具※1(防火上有効な措置として総務省令で定める措置※2が講じられたものを除く。)を設けたもの(「小規模特定飲食店等」という。)が追加されました。
改正:平成30年3月28日 施行:令和元年10月1日
改正:平成30年3月28日 施行:令和元年10月1日
改正内容について
改正の公布及び運用については、下記総務省消防庁通知をご参照ください。
補足事項
※1「火を使用する設備又は器具」について
改正後の消防法施行令第10条第1項第1号ロに規定する「火を使用する設備又は器具」とは、原則として、「厨房設備」(八千代市火災予防条例第3条の4)又は調理を目的とする「火を使用する器具」(同条例第18条から第21条まで)が対象となります。
また、熱源が電気のみの設備又は器具は、直接火を使用するわけではないため、改正後の消防法施行令第10条第1項第1号ロに規定する「火を使用する設備又は器具」には含まれません。(例:電磁誘導加熱式調理器等)
※2「防火上有効な措置として総務省令で定める措置」について
改正後の消防法施行令第10条第1項第1号ロに規定する「防火上有効な措置」については、改正後の消防法施行規則第5条の2に新たに定められ、次に掲げる装置を設けることをいいます。
1 調理油過熱防止装置(鍋等の温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置「Siセンサー」をいう。)
2 自動消火装置(火を使用する設備又は器具の火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して火を消す装置「いわゆるフード等用簡易自動消火装置」等をいう。)
3 その他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置(過熱等によりカセットガスボンベ内の圧力上昇を感知し、ガス供給を停止することにより、消火する圧力感知安全装置等をいう。)
改正後の消防法施行令第10条第1項第1号ロに規定する「火を使用する設備又は器具」とは、原則として、「厨房設備」(八千代市火災予防条例第3条の4)又は調理を目的とする「火を使用する器具」(同条例第18条から第21条まで)が対象となります。
また、熱源が電気のみの設備又は器具は、直接火を使用するわけではないため、改正後の消防法施行令第10条第1項第1号ロに規定する「火を使用する設備又は器具」には含まれません。(例:電磁誘導加熱式調理器等)
※2「防火上有効な措置として総務省令で定める措置」について
改正後の消防法施行令第10条第1項第1号ロに規定する「防火上有効な措置」については、改正後の消防法施行規則第5条の2に新たに定められ、次に掲げる装置を設けることをいいます。
1 調理油過熱防止装置(鍋等の温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置「Siセンサー」をいう。)
2 自動消火装置(火を使用する設備又は器具の火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して火を消す装置「いわゆるフード等用簡易自動消火装置」等をいう。)
3 その他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置(過熱等によりカセットガスボンベ内の圧力上昇を感知し、ガス供給を停止することにより、消火する圧力感知安全装置等をいう。)

- 小規模特定飲食店等 消火器具設置 フローチャート
(PDFファイル 113KB)
消火器具設置義務の有無を判定する際にご活用ください
- 令別表第一 用途判定例について
(PDFファイル 64KB)
飲食店等が存する建物の用途を判定する際にご活用ください
消火器の点検について
今回の消防法施行令等の改正により、新たに設置した消火器は、消防法第17条の3の3に基づき6か月ごとに点検し、1年に1回八千代市消防長へ報告することが義務となります。
※点検結果報告書の提出先は、八千代市消防本部予防課です。
※点検結果報告書の提出先は、八千代市消防本部予防課です。
消火器の点検報告パンフレット

小規模な飲食店等の関係者の方が、自ら消火器の点検と報告
ができるように説明しているパンフレットです。
消火器点検アプリ

新たに消火器具の設置が義務付けられる小規模な飲食店等の
関係者の方が、自ら消火器の点検と報告書の作成を行うこと
を支援するためのツールの一つとして提供しているものです。
このページに関するお問い合わせ
八千代市 予防課
〒276-0046 千葉県八千代市大和田新田186
電話番号: 047-459-7803 ファクス:047-459-6232