
消防法令違反に対する行政指導や行政処分
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2021年7月1日 更新
どんな場合に行政指導や行政処分が行われるのか

行政指導や行政処分の解説(主なもの)
解 説 | |
行政指導 | 行政機関(消防本部)がその任務又は実施している業務の範囲内において、行政目的(消防法令違反の是正)を求める指導、勧告、助言その他の行為であり処分に該当しないものです。 |
警 告 | 建物や物件の関係者に対して、消防法令違反の是正や、火災が発生する危険のある状況の改善を促すもので、これに従わない場合、以下にある「命令」や「告発」などの法的措置をもって対処することを意思表示するものです。 また、通常は「命令」の前に行われるもので、性質上は行政指導となり、法的な強制力はありません。 |
命 令 | 行政庁としての市長又は消防長などの命令を発する権限を持った者が、消防法上の命令規定に基づき、公権力の行使として建物や物件の関係者に対し、具体的な火災発生の危険のある状況の改善や消防法令違反などの是正について義務を課す意思表示であり、罰則の対象となることから、間接的にその履行を強制するものです。 |
告 発 | 告訴する権限を持つ者、及び違反者以外の第三者が捜査機関(警察又は検察)に対し、違反事案(消防法令違反)を申告して、処罰を求める意思表示です。 |
行政代執行 | 「命令」により義務を課された建物や物件の関係者が、命令の内容を履行するのが大きく遅れるなどのほか、関係者が不明等の理由から実現の見込みがなく、その状況が著しく公益に反する場合に、行政庁自ら又は第三者が代わって履行し、これに要した費用を義務者から徴収することです。 |
消防法の命令違反や法令違反への主な罰則
違反概要 | 罰則内容 |
消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置維持命令に従わなかった場合 | (設置命令違反)1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、両罰として法人に対し3,000万円以下の罰金。 (維持命令違反)30万円以下の罰金又は拘留、両罰として法人に対し30万円以下の罰金。 |
資料提出命令に従わなかった場合、報告の徴収及び消防職員の立入検査を拒否した場合 | 30万円以下の罰金又は拘留。 |
建物等に対する措置命令(使用禁止、停止、制限等)に従わなかった場合 | 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、両罰として法人に対し1億円以下の罰金。 |
防火対象物の点検結果を報告せず又は虚偽の報告をした場合 | 30万円以下の罰金又は拘留、両罰として法人に対し30万円以下の罰金。 |
消防用設備等の設置の届出を怠った場合 | 30万円以下の罰金又は拘留。 |
消防用設備等の点検結果を報告せず又は虚偽の報告をした場合 | 30万円以下の罰金又は拘留、両罰として法人に対し30万円以下の罰金。 |

行政処分に関係する用語や行為の解説
用語又は行為 | 解 説 |
公 示 | 命令を行った場合に、標識の設置や公報への掲載などにより、措置命令の内容などを周知するものです。 |
公 示 の 趣 旨 | 命令の内容を、その建物の利用者や、近隣の建物関係者などの第三者に周知することで、不測の損害を防ぐことができるようにすることです。 |
公 示 の 方 法 | 命令を受けた者、建物の情報、命令の内容が記された標識を、対象の建物の見やすい場所に掲示します。 |
標識を故意に剥がす、又は損壊した場合 | 公用文書等毀棄罪又は軽犯罪法が適用されます。その他にも暴行又は脅迫を加えて標識の設置を拒んだり、妨げた者には公務執行妨害罪が適用される可能性があります。 |

消防法令違反の早期是正に向けて

消防法令違反の改善に関して、ご不明な点やご相談がありましたら予防課査察係まで、お気軽にお問い合わせください。
消防法令違反に関係するページ

消防法令違反による火災予防上の命令を受けている対象物
命令前であっても建物利用者に向けて、公示と同じように周知ができる公表制度が、令和2年4月1日から始まっています。公表制度に関するページは下記のリンク先を参照してください。
重大な消防法令違反対象物の公表制度
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