重大な消防法令違反!いつの間にかあなたも・・・
ページ印刷ページID:000016047
2021年7月26日 更新
建物の増築やテナントの入れ替わりなどの理由で、自分でも気づかないうちに消防法令違反になっていることが多くなっています。ここではどのような時に届出が必要なのか、またどんな理由で消防法令違反になってしまうのかについて詳しく説明していきます。
必ず計画段階で消防本部に相談を!
重大な消防法令違反のほとんどが、未届による建物の増築や接続、または建物の使用状況の変更(新しいテナントの入居など)で発生しています。知らない間に消防法令違反とならないためにも、建物の増築、接続、使用状況の変更予定などがありましたら、必ず計画段階で、消防本部予防課へご相談ください。
事業開始やテナント入居に向けて必要な届出書類

- 火災予防条例に関する様式
火災予防条例に関する様式はこちらからダウンロードできます。
- その他予防に関する様式
その他予防に関する様式はこちらからダウンロードできます。
知らなかった!!では済まされないんです・・・
建物を所有しており、これから新しいテナントが入ってくるという人や、自分自身がお店を始める、またはテナントとしての入居を考えている人は、消防法や八千代市火災予防条例に基づいた各届出が必要です。「知らなかった」という理由が通用することは絶対にありません。さらに、テナント部分の工事が始まってから、消防用設備等の設置義務に気が付いた場合や、営業が始まってから消防の立入検査などによって、未届けや設備の未設置が明らかになり、改善の意思が見られない場合には、警告(行政指導)、命令(行政処分)、告発による罰則等が適用されることがあるため、費用や時間などの負担も大幅に増えることになります。建物所有者や事業運営者の皆様には、車の運転に免許証が必要であることと同じで、建物の業態や使用状況によって、必要な消防用設備等があることをしっかりとご理解いただき、消防法令を遵守して責任ある事業運営をお願いします。
- 消防法令違反に対する行政指導や行政処分
消防法令違反に対する行政指導や行政処分についての詳しい説明は、こちらのリンク先をご覧ください。
いつの間にか消防法令違反になってしまった事例
どんなことでいつの間にか消防法令違反になってしまうのか、いくつかの事例を紹介します。
事例1 面積が増加する場合

事例2 建物全体やテナント部分の使用用途が変更になる場合

また、用途は変わらなくても違反状態がある建物に入居してしまうと、必要な設備の設置を求められます。入居を決める前に消防本部予防課へのご相談をおすすめします。
事例3 避難時や消火活動時に有効な開口部が減少する場合(無窓階の判定)

事例4 建物の収容人員が増える場合

- 店内を改装して客用スペースが増えた、又は客席数を増やした。
- 従業員の人数を増やした。
その他に考えられる事例
ここまでに紹介した事例の他にも、法律の改正により、気づかないうちに消防法令違反になっている場合も考えられます。気になることや、不安なことがありましたら、消防本部予防課までお気軽にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
八千代市 予防課
〒276-0046 千葉県八千代市大和田新田186
電話番号: 047-459-7803 ファクス:047-459-6232