下水道使用料
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2022年6月24日 更新
下水道使用料とは
皆様のご家庭や事業所などから出される汚水をきれいにするための施設の維持管理費や、下水道管の清掃や補修、施設の建設改良などのために借りた企業債の償還に関する経費などに充てるため、下水道を使用されている方に負担していただくものです。
下水道使用料算定表(1月につき・税込み)
(令和元年10月1日現在)
用途 | 基本料金 | 従量料金 | |
排除汚水量 | 料金(1立方メートルにつき) | ||
一般用 | 627円 | 10m3まで | 35円20銭 |
10m3を超え20m3まで | 112円20銭 | ||
20m3を超え30m3まで | 146円30銭 | ||
30m3を超え50m3まで | 200円20銭 | ||
50m3を超え100m3まで | 270円60銭 | ||
100m3を超えるとき | 348円70銭 | ||
浴場営業用 | 1m3につき | 13円20銭 |
排除汚水量について
[1]水道水を使用した場合
水道水の使用水量を排除汚水量とします。
[2]家事用に水道水以外(井戸水)を使用した場合
・井戸水のみ
居住されている方1人につき1か月6立方メートルを認定水量とします。
・水道水と井戸水の併用
居住されている方1人につき1か月3立方メートルを認定水量とし、水道の使用水量に加算します。
[3]家事用以外に水道水以外(井戸水)を使用した場合
井戸水の検針用の私設メータを設置していただき、検針水量を排除汚水量とします。私設メータの設置・修繕・交換費用はご使用者様の負担となります。下水道使用料の認定に使用するメータは計量法で検定有効期限が8年と定められていますので、期限内に交換をお願いします。
※井戸水を使用されている方で、居住されている人数に変更があったとき、私設メータを交換したとき、井戸の使用を中止した場合は、速やかに給排水相談課(TEL047‐483‐6155)へご連絡ください。ご連絡がない場合には、そのままの使用水量でのご請求となります。
水道水の使用水量を排除汚水量とします。
[2]家事用に水道水以外(井戸水)を使用した場合
・井戸水のみ
居住されている方1人につき1か月6立方メートルを認定水量とします。
・水道水と井戸水の併用
居住されている方1人につき1か月3立方メートルを認定水量とし、水道の使用水量に加算します。
[3]家事用以外に水道水以外(井戸水)を使用した場合
井戸水の検針用の私設メータを設置していただき、検針水量を排除汚水量とします。私設メータの設置・修繕・交換費用はご使用者様の負担となります。下水道使用料の認定に使用するメータは計量法で検定有効期限が8年と定められていますので、期限内に交換をお願いします。
※井戸水を使用されている方で、居住されている人数に変更があったとき、私設メータを交換したとき、井戸の使用を中止した場合は、速やかに給排水相談課(TEL047‐483‐6155)へご連絡ください。ご連絡がない場合には、そのままの使用水量でのご請求となります。
計算方法
下水道使用料 = 基本料金 + 従量料金
検針は、2か月ごとに行いますが、下水道使用料の計算は1か月ごとに分けて行います。
(1)2か月分の排除汚水量を1か月ずつに等分します(端数はどちらかの月に加えます)。
【2月目の下水道使用料】
2,539円と2,393円の合計4,932円が下水道使用料です。
なお、引越し(入居・退去)などで使用期間が2か月に満たなかった場合は、下記のとおり基本料金が変わります。
検針は、2か月ごとに行いますが、下水道使用料の計算は1か月ごとに分けて行います。
(1)2か月分の排除汚水量を1か月ずつに等分します(端数はどちらかの月に加えます)。
45m3の場合は、23m3と22m3に分けます。
(2)次に、(1)で分けた排除汚水量にしたがって、1月ずつの下水道使用料を計算します。
計算後、1円未満の端数は切り捨てます。
【1月目の下水道使用料】
基本料金 | 627円 |
従量料金 | 10m3 × 35.2円= 352円 |
10m3 × 112.2円= 1,122円 | |
3m3 × 146.3円= 438.9円 | |
小計 | 23m3 2,539.9円 |
端数切り捨て後 | 2,539円 |
【2月目の下水道使用料】
基本料金 | 627円 |
従量料金 | 10m3 × 35.2円= 352円 |
10m3 × 112.2円= 1,122円 | |
2m3 × 146.3円= 292.6円 | |
小計 | 22m3 2,393.6円 |
端数切り捨て後 | 2,393円 |
2,539円と2,393円の合計4,932円が下水道使用料です。
なお、引越し(入居・退去)などで使用期間が2か月に満たなかった場合は、下記のとおり基本料金が変わります。
- 使用日数が 1日から15日まで 基本料金の0.5か月分
- 使用日数が16日から30日まで 基本料金の 1か月分
- 使用日数が31日から45日まで 基本料金の1.5か月分
- 使用日数が46日以上のとき 基本料金の 2か月分
下水道使用料早見表
水道料金と合わせた料金早見表をご覧ください。
下水道使用料の変遷
施行年月日 | 基本料金 | 排除汚水量(1m3につき) | |||||
~10m3 | ~20m3 | ~30m3 | ~50m3 | ~100m3 | 101m3以上 | ||
昭和43年10月 1日 | 180円 | 基本料金に含む | 18円 | 18円 | 18円 | 18円 | 18円 |
昭和51年 6月 1日 | 180円 | 22円 | 25円 | 30円 | 35円 | 45円 | |
昭和53年 6月 1日 | 290円 | 30円 | 40円 | 50円 | 60円 | 75円 | |
昭和56年 6月 1日 | 430円 | 47円 | 68円 | 86円 | 104円 | 134円 | |
昭和59年 6月 1日 | 550円 | 63円 | 95円 | 140円 | 194円 | 255円 | |
昭和63年 4月 1日 | 600円 | 73円 | 107円 | 164円 | 233円 | 310円 | |
平成 6年 4月 1日 | 670円 | 82円 | 119円 | 174円 | 238円 | 312円 | |
平成 9年 6月 1日 | 785円 | 90円 | 119円 | 174円 | 238円 | 312円 | |
平成16年 4月 1日 | 835円 | 96円 | 124円 | 174円 | 238円 | 312円 | |
平成24年 4月 1日 | 535円 | 30円 | 96円 | 124円 | 174円 | 238円 | 312円 |
平成27年 7月 1日 | 570円 | 32円 | 102円 | 133円 | 182円 | 246円 | 317円 |
このページに関するお問い合わせ
八千代市 給排水相談課
上下水道局給排水相談課 〒276-0046 千葉県八千代市大和田新田312-5
電話番号: 047-483-6155 ファクス:047-483-6111