原油価格や物価高騰の影響による負担の軽減を目的に、官公署を除くすべての給水契約者の水道基本料金を免除しています。現在実施している令和4年10月~令和5年1月検針分に加え、2月・3月検針分も追加で免除します。お客様からのお手続きは不要です。
令和5年2月・3月検針分の水道基本料金を追加で免除します
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2023年1月10日 更新
検針票の水道料金から基本料金を差し引きます
検針時にお渡しする「使用水量のお知らせ」には免除前の金額が記載されますが、後日、水道基本料金分を差し引いてご請求します。検針は偶数月、奇数月の地域に分けて、2か月ごとに行っておりますので、継続的にご使用の場合は、2か月分の水道基本料金を免除します。引越しなどで使用期間が2か月に満たない場合でも、使用期間に応じて0.5か月単位で免除します。なお、下水道使用料のご請求金額に変更はありません。
免除する金額
水道メータ口径に応じた基本料金を免除します。
メータ口径 | 免除額 |
---|---|
13mm | 1,320円 |
20mm | 2,684円 |
25mm | 3,982円 |
30mm | 6,226円 |
40mm | 10,626円 |
50mm | 22,330円 |
75mm | 43,538円 |
100mm | 73,194円 |
- 検針は2か月に一度です。偶数月検針と奇数月検針の地区に分かれています。
- 10月検針分に該当する検針は9月23日~10月24日に検針したものです。定例的な検針は10月上旬に実施。標準的な使用期間は8月上旬~10月上旬の2か月間です。
- 11月検針分に該当する検針は10月25日~11月22日に検針したものです。定例的な検針は11月上旬に実施。標準的な使用期間は9月上旬~11月上旬の2か月間です。
- 12月検針分に該当する検針は11月23日~12月21日に検針したものです。定例的な検針は12月上旬に実施。標準的な使用期間は10月上旬~12月上旬の2か月間です。
- 1月検針分に該当する検針は12月22日~1月24日に検針したものです。定例的な検針は1月上旬に実施。標準的な使用期間は11月上旬~1月上旬の2か月間です。
- 2月検針分に該当する検針は1月25日~2月20日に検針したものです。定例的な検針は2月上旬に実施。標準的な使用期間は12月上旬~2月上旬の2か月間です。
- 3月検針分に該当する検針は2月21日~3月24日に検針したものです。定例的な検針は3月上旬に実施。標準的な使用期間は1月上旬~3月上旬の2か月間です。
- 引越しなどで使用期間が2か月に満たない場合の基本料金は、使用期間が1~15日は0.5か月、16~30日は1か月、31~45日は1.5か月、46日以上は2か月となります。
- 水道料金の従量料金(使用水量に応じてご負担いただく料金)に変更はありません。
- 下水道使用料のご請求金額に変更はありません。
- 免除申請は不要です。上下水道局を名乗る詐欺にご注意ください。
このページに関するお問い合わせ
八千代市 給排水相談課
上下水道局給排水相談課 〒276-0046 千葉県八千代市大和田新田312-5
電話番号: 047-483-6155 ファクス:047-483-6111