ひとり親家庭等医療費等助成
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2021年10月28日 更新
ひとり親家庭の父母等の経済的負担と精神的不安を軽減することにより、ひとり親家庭の父母等の自立を促進し、かつ、ひとり親家庭等の福祉の向上を図るため、保険医療に係る医療費の助成を実施しています。
対象
次のいずれかに該当する児童(18歳になった日の翌日以後最初の3月31日までの児童、及び一定の障害を有する20歳未満の児童)とその児童を監護する父又は母、父母以外の方が対象となります。
1 父母が婚姻を解消した(事実婚状態にある場合は対象になりません)
2 父または母が死亡した
3 父または母が重度の障害者である
4 父または母の生死が明らかでない
5 父または母が引き続き1年以上遺棄している
6 父または母が引き続き1年以上拘禁されている
7 婚姻によらないで生まれた
8 父または母が保護命令を受けた
ただし、次のいずれかに該当するときは対象となりません。
1 児童が父および母と生計を同じくしている(父または母が重度の障害の場合を除く)
2 児童が父または母の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている(父または母が重度の障害の場合を除
く)
3 児童が児童福祉施設等に入所している(一部除外施設あり)
4 児童が里親に委託されているき
5 生活保護を受けているとき
6 健康保険に加入していないとき
同じ住所に単身男性の住民登録がある場合は、受給対象となりません。
※児童扶養手当と同様の所得制限があります
1 父母が婚姻を解消した(事実婚状態にある場合は対象になりません)
2 父または母が死亡した
3 父または母が重度の障害者である
4 父または母の生死が明らかでない
5 父または母が引き続き1年以上遺棄している
6 父または母が引き続き1年以上拘禁されている
7 婚姻によらないで生まれた
8 父または母が保護命令を受けた
ただし、次のいずれかに該当するときは対象となりません。
1 児童が父および母と生計を同じくしている(父または母が重度の障害の場合を除く)
2 児童が父または母の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている(父または母が重度の障害の場合を除
く)
3 児童が児童福祉施設等に入所している(一部除外施設あり)
4 児童が里親に委託されているき
5 生活保護を受けているとき
6 健康保険に加入していないとき
同じ住所に単身男性の住民登録がある場合は、受給対象となりません。
※児童扶養手当と同様の所得制限があります
助成額
令和2年11月診療分から自己負担額の変更により助成額が変更されました。
令和2年10月31日受診分まで(変更前)
- 通院・調剤:1か月、受診者毎、同一病院等で保険診療自己負担額から1,000円を差し引いた額
- 入院:保険診療自己負担全額(入院時食事療養費・生活療養標準負担額は助成対象外)
令和2年11月1日受診分から(変更後)
- 健康保険が適用された医療費から、ひとり親家庭等医療自己負担額(下記参照)を除いた額。
本人の市町村民税 課税状況 |
自己負担額 | ||
入 院 | 通 院 | 調 剤 | |
所得割非課税 | 0円 | ||
所得割課税 | 1日300円 | 1回300円 | 0円 |
○令和2年11月以降の入院については、入院時の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額も助成対象となりますので、上記自己負担額を超えた額について助成します。
申し込み
子ども福祉課までご相談ください。
受給券の発行、更新について
令和3年11月診療分からひとり親家庭等医療費等助成制度の運用を変更しました。
令和3年11月診療分以降は、「保険証」と「ひとり親家庭等医療費等助成受給券」を医療機関等で提示して一定の自己負担額を支払うことにより精算されるため、受診後に市の窓口に申請する必要がなくなります。- ひとり親家庭の親と児童、1名に1枚ずつ「ひとり親家庭等医療費等助成受給券」が発行されます。
- 本制度より、子ども医療費助成制度・重度心身障害者(児)医療費助成制度が優先されます。左記2制度の対象者は本制度の受給券の発行を行いません。優先される制度の受給券を提示して受診してください。
- 本制度の受給券の有効期間は、毎年10月31日までであり、毎年8月に更新の手続きが必要です。
- 千葉県外の医療機関を受診した場合、受給券は使えません。健康保険の自己負担を窓口で支払い、その領収書を「ひとり親家庭等医療費助成請求書」に添付して、市に償還払いの申請してください。
- 受給券を忘れて診療した場合やひとり親家庭等医療費等助成事業の契約外医療機関等及び県外の医療機関等を利用した場合、受給券は使えません。健康保険の自己負担分を窓口で支払い、その領収書を「ひとり親家庭等医療費助成請求書」に添付して、市に償還払いの申請をしてください。
八千代市ひとり親家庭等医療費等給付請求書(令和3年11月受診分~)記載例
- 令和3年10月診療分までは、医療機関等を受診する際に健康保険の自己負担分を窓口で支払い、その領収書を「ひとり親家庭等医療費助成請求書」に添付して、市に償還払いの申請をしてください。
八千代市ひとり親家庭等医療費等給付請求書(~令和3年10月受診分)記載例
受給券の変更、再発行の届出について
変更等の届出
下記の場合は手続きが必要です。子ども福祉課までご連絡ください。- 住所、氏名、世帯構成、健康保険証の変更
- 婚姻(事実婚を含む)
- 確定申告の修正
- 生活保護の対象者になる
八千代市ひとり親家庭等医療費等受給資格変更・喪失届
受給券の再発行
受給券を紛失・破損した場合、以下の方法で再発行が可能です。- 窓口で申請書に必要事項を記入し、対象者の保険証を提示する
- 子ども福祉課に連絡し郵送してもらうか、もしくは下記からダウンロードにより申請書を入手し、郵送により提出する
八千代市ひとり親家庭等医療費等助成受給券再交付申請書
郵送先
〒276-8501 千葉県八千代市大和田新田312-5
八千代市 子ども福祉課 ひとり親家庭医療費等助成担当者 宛
※本制度の全ての書類は、お近くの支所を経由した提出でも受け付けております
このページに関するお問い合わせ
八千代市 子ども福祉課
〒276-8501 千葉県八千代市大和田新田312-5
電話番号: 047-421-6753(家庭福祉班)047-421-6754(児童福祉班) ファクス:047-482-9094