新型コロナウイルスの感染拡大防止による特別保育等に伴い、保護者の皆様方に利用の自粛をお願いしていることから、利用日数が下記の方を対象に学童保育料の減免措置とすることを決定いたしましたのでお知らせいたします。
新型コロナウイルスの感染拡大防止措置に伴う減免措置について
新型コロナウイルスの感染拡大防止措置に伴う学童保育料の減免措置について
ページ印刷ページID:000014364
2020年5月29日 更新
対象期間
令和2年3月から令和2年5月
なお、令和2年6月以降は新型コロナウイルスの感染拡大防止措置に伴う学童保育料の減免措置の適用を解除いたします。
なお、令和2年6月以降は新型コロナウイルスの感染拡大防止措置に伴う学童保育料の減免措置の適用を解除いたします。
対象者及び減免額
当該月の学童保育所の利用日数が0日又は平日開所日数の2分の1(小数点切上)の利用日数以下の場合は、通常の減免に加えて特例措置として学童保育料を減額又は免除します。
詳細については、下記の学童保育料の特例措置一覧表をご覧ください。
学童保育料の特例措置一覧表
詳細については、下記の学童保育料の特例措置一覧表をご覧ください。
学童保育料の特例措置一覧表
手続き方法
申込み手続きは不要です。
※利用日数を基に、減免額を決定いたします。
※利用日数を基に、減免額を決定いたします。
還付時期
令和2年3月分は7月頃を目途に通知いたします。
令和2年4月分は3月分の決定後に順次、通知いたします。
※なお、還付通知は対象者のみに送付いたします。
令和2年4月分は3月分の決定後に順次、通知いたします。
※なお、還付通知は対象者のみに送付いたします。
このページに関するお問い合わせ
八千代市 子育て支援課
〒276-8501 千葉県八千代市大和田新田312-5
電話番号: 047-421-6751(企画班、放課後児童対策班) ファクス:047-482-9094