新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図るため、令和2年3月から6月14日にかけて、状況に応じた登園自粛要請や臨時休園等をお願いしてきました。
この間の保育料の取扱いについて、下記のとおり取り扱いますのでお知らせします。
※原則として皆様からの手続きは不要です。但し、市外在住の方が本市の保育園に在園していた場合は、お住まいの市町村にご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的とした臨時休園期間中等の保育園保育料の取扱いについて
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2020年6月8日 更新
日割計算の対象と計算方法
令和2年3月分
[1]集団生活における感染拡大の防止に協力した場合(登園日の半数程度の自粛)
[2]小学校等の休校を理由とした保育園からの要請に協力した場合
→令和2年3月分の保育料から、上記に該当する日数分を日割計算により減額した保育料に変更します。
計算例:10日間該当する場合
→ 変更後保育料 = 決定済保育料 - (決定済保育料×10/25)
令和2年4・5月分
[1]登園をしなかった日は全て対象
→登園日数に応じた保育料に変更します。
計算例:令和2年4月に5日間登園した場合
→ 変更後保育料 = 決定済保育料 × 5/25
令和2年6月分
[1]令和2年6月14日までの間で利用を自粛された日(利用予定でない土曜日などは除く。)
→令和2年6月分の保育料から、上記に該当する日数分を日割計算により減額した保育料に変更します。
計算例:令和2年6月14日までに5日間自粛した場合
→ 変更後保育料 = 決定済保育料 - (決定済保育料×5/25)
※保育料の日割計算は、実際のカレンダーによらず1か月を25日で計算するよう定められています。
[1]集団生活における感染拡大の防止に協力した場合(登園日の半数程度の自粛)
[2]小学校等の休校を理由とした保育園からの要請に協力した場合
→令和2年3月分の保育料から、上記に該当する日数分を日割計算により減額した保育料に変更します。
計算例:10日間該当する場合
→ 変更後保育料 = 決定済保育料 - (決定済保育料×10/25)
令和2年4・5月分
[1]登園をしなかった日は全て対象
→登園日数に応じた保育料に変更します。
計算例:令和2年4月に5日間登園した場合
→ 変更後保育料 = 決定済保育料 × 5/25
令和2年6月分
[1]令和2年6月14日までの間で利用を自粛された日(利用予定でない土曜日などは除く。)
→令和2年6月分の保育料から、上記に該当する日数分を日割計算により減額した保育料に変更します。
計算例:令和2年6月14日までに5日間自粛した場合
→ 変更後保育料 = 決定済保育料 - (決定済保育料×5/25)
※保育料の日割計算は、実際のカレンダーによらず1か月を25日で計算するよう定められています。
保育料変更の手続き
日割計算の対象となる日数については、在籍する保育園等に確認しますので、皆様の手続きはありません。
事務の都合上、令和2年3月分から6月分までの保育料減額処理を一括して行いますので、変更後保育料の決定通知は、令和2年7月下旬を予定しております。(該当しない場合には、既に決定した保育料から変更がないため、改めて通知はしません。)
保育料還付の手続き
保育料が変更されるまでにお支払い頂いた保育料については、下記のとおり還付します。
保育園(認定こども園・小規模保育事業所以外)
変更後保育料の決定通知にあわせて還付のご案内をします。
→口座振替の口座を登録頂いている場合には、その口座に振り込みます。(令和2年8月中旬を予定)
→口座振替を登録頂いていない場合には、振込先を確認させて頂きます。
振込は、振込先口座の確認後に順次行います。(令和2年8月中旬以降順次)
認定こども園・小規模保育事業所
令和2年3月分で保育料の変更がある場合、市から直接還付します。
令和2年4月から6月分は、変更後保育料の決定通知以降、施設より還付されます。還付の方法や時期は施設により異なります。
※上記説明は、全ての保育料が納付されている場合です。
保育料の変更決定がされるまでの間は、既に決定している保育料の納付をお願いいたします。
1日も登園していない場合で保育料が0円となる予定であっても、変更決定されるまでは督促状等の送付を行いますのでご了承ください。
なお、納付が困難な場合は子ども保育課にご相談ください。
保育園(認定こども園・小規模保育事業所以外)
変更後保育料の決定通知にあわせて還付のご案内をします。
→口座振替の口座を登録頂いている場合には、その口座に振り込みます。(令和2年8月中旬を予定)
→口座振替を登録頂いていない場合には、振込先を確認させて頂きます。
振込は、振込先口座の確認後に順次行います。(令和2年8月中旬以降順次)
認定こども園・小規模保育事業所
令和2年3月分で保育料の変更がある場合、市から直接還付します。
令和2年4月から6月分は、変更後保育料の決定通知以降、施設より還付されます。還付の方法や時期は施設により異なります。
※上記説明は、全ての保育料が納付されている場合です。
保育料の変更決定がされるまでの間は、既に決定している保育料の納付をお願いいたします。
1日も登園していない場合で保育料が0円となる予定であっても、変更決定されるまでは督促状等の送付を行いますのでご了承ください。
なお、納付が困難な場合は子ども保育課にご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
八千代市 子ども保育課
〒276-8501 千葉県八千代市大和田新田312-5
電話番号: 047-421-6752(地域子育て支援班、幼稚園・保育園班) ファクス:047-482-9094