県内における新型コロナウイルス感染症患者が増加している状況を踏まえ、千葉県知事より学校等の事業者等に対し、休業の協力要請が発令されたことに伴い、より一層集団生活における感染拡大のリスクを軽減するため、市内の保育園等について、原則として下記のとおり臨時休園を行います。
ただし、社会生活を維持するうえで必要な事業に従事している等の事情によって家庭で保育ができない方のみ、特別保育の実施により対応を図ることといたします。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いいたします。
臨時休園とする施設
- 公立保育園 8施設
- 私立保育園 23施設
- 認定こども園 8施設
- 小規模保育事業所 7施設
臨時休園期間
令和2年4月18日(土)から令和2年5月6日(水)まで※緊急事態宣言の期間が延長された場合は、休園期間を延長する場合があります。
特別保育の実施について
社会生活を維持するうえで必要な事業に従事している等の事情により、家庭で保育ができない方のみ、特別保育を実施します。ただし、特別保育の利用にあたっては、下記のとおり申請が必要となりますので、期日までに各施設へご提出をお願いいたします。
提出必要書類
提出期限
令和2年4月16日(木) ※期日に間に合わない場合は、各施設へご相談ください。特別保育の利用対象者
(1) 保護者が社会生活を維持するうえで必要な事業等に従事しており、かつ家庭で児童を保育する人がいない場合【社会生活を維持するうえで必要な事業の例】
医療関係、保育・介護関係、インフラ関係(公共交通機関、電気、ガス、水道等)、運送通信関係、食品・生活必需品関係等
※千葉県ホームページ「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく措置内容について」をご参照ください。
(2) 家庭での保育が特に困難であると認められる場合
各施設へご相談ください。
保育料について
臨時休園、また、施設からの要請により保育を利用しなかった日については、日割り計算により還付することを予定しております。詳細については以下をご確認ください。
育児休業からの復帰期限について
令和2年4月及び5月から育児休業復職を条件に認可保育園等に入園される方が、臨時休園や事業所の都合、新型コロナウイルス感染症の感染防止のために登園を控えた場合において、原則として当月15日までの職場復帰としているところを、5月末までに復帰の期限を延長可能とします。詳細については以下をご確認ください。
その他
市内保育園等を臨時休園する方針にあわせて、以下の子育て支援サービスについても休止や利用制限をします。詳細については下記リンク先をご確認ください。病児・病後児保育について
一時預かりについて
休日保育について
ファミリー・サポート・センターについて