※ 最新の情報は緊急事態宣言解除後の保育園等の対応についてをご覧ください。
令和2年5月4日に、新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の期間が、令和2年5月31日まで延長されました。このことに伴い、今後の保育園等の対応について、下記のとおりとなります。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いいたします。
緊急事態宣言の延長に伴う臨時休園等
臨時休園及び特別保育を継続して実施します。
なお、特別保育の対象者は、社会生活を維持する上で必要な事業に従事されている方等であり従前と変わりませんが、利用者は改めて申請が必要となります。
また、期間は緊急事態宣言が延長された期間までとしますが、延長期間が令和2年5月31日より以前に解除された場合は、期間終了から5月31日までの期間は登園自粛要請期間として保育を再開します。ただし、今後の状況により期間は変更となる場合があります。
特別保育の実施について
社会生活を維持するうえで必要な事業に従事している等の事情により、家庭で保育ができない方のみ、特別保育を実施します。ただし、特別保育の利用にあたっては、下記のとおり申請が必要となりますので、各施設へご相談のうえ、ご提出をお願いいたします。
提出必要書類
特別保育の利用対象者
(1) 保護者が社会生活を維持するうえで必要な事業等に従事しており、かつ家庭で児童を保育する人がいない場合
【社会生活を維持するうえで必要な事業の例】
医療関係、保育・介護関係、インフラ関係(公共交通機関、電気、ガス、水道等)、運送通信関係、食品・生活必需品関係等
※千葉県ホームページ「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく措置内容について」をご参照ください。
(2) 家庭での保育が特に困難であると認められる場合
各施設へご相談ください。
保育料について
臨時休園、また、施設からの要請により保育を利用しなかった日については、日割り計算により還付することを予定しております。詳細については以下をご確認ください。育児休業からの復帰期限について
令和2年4月及び5月から育児休業復職を条件に認可保育園等へ入園決定した方が、臨時休園や事業所の都合、新型コロナウイルス感染症の感染防止のため登園を控えた場合において、原則として当月15日までの職場復帰としているところを、5月末まで復職期限を延長することを可能としていますが、緊急事態宣言の期間延長を受けて、臨時休園又は登園自粛要請期間の終了後、慣らし保育の期間が完了するまでの間は育児休業を延長することを可能とします。
現時点の考え方
5月31日まで臨時休園の場合※緊急事態宣言の期間が5月31日より前に解除された場合であっても、5月31日までは登園自粛要請期間となります。
→6月1日から慣らし保育を開始し、慣らし保育の期間が終了するまでの間は育児休業の延長が可能。
※登園自粛要請期間は、緊急事態宣言解除時の状況等により、設定の有無や期間を調整していきます。
職場復帰の証明について
職場への復帰日について現時点で証明書の提出は求めませんが、今後実施する就労実績の調査時に提出いただく証明書類で確認することとします。
入園申込時に提出された就労内容と異なる勤務先や就労条件で復職される場合や、臨時休園又は登園自粛要請期間の終了後30日以内の復職ができない場合は、必ず子ども保育課までご相談ください。